住まない実家を相続したら最初に確認する5つのこと
この記事の要点
- 最初に見るのは「名義」「共有者」「ローン」「荷物」「維持費」の5つ。売るか貸すかは、その後で決めればよい
- 相続登記は2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内
- 住まない家は放置するほど選択肢が減る(傷み・特定空家・共有者の増加)
確認する順番
- 名義(相続登記)。登記が故人のままでは売却も賃貸契約もできない。法務局のサイトで義務化の内容を確認し、司法書士に依頼するか自分で申請するかを決める
- 共有者。相続人が複数いるなら、誰の名義にするか、売った代金をどう分けるかを先に合意する。全員の同意がないと売れない
- ローン・抵当権。登記事項証明書で抵当権の有無を確認。残債があれば金融機関に連絡
- 荷物。残すもの(仏壇・書類・写真)を分け、残りの処分方法と費用の見積りを取る
- 維持費。固定資産税・火災保険・光熱費の基本料・管理の手間を年額で出す。この数字が「残す」の現実的なコスト
放置するとどうなるか
空家等対策特別措置法により、管理が不十分な空き家は「管理不全空家」「特定空家」に指定されることがあり、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。詳細は国土交通省の公表資料で確認してください。
「とりあえず様子を見る」は、実質的に「残す」を選んでいるのと同じです。維持費と管理の手間を年額で出してから、意識的に選んでください。
出典・確認先
確認日:2026年09月18日。制度・金額は変更されることがあります。必ず公式情報で最新をご確認ください。