相続した家を売るか貸すか残すか|判断の順番と、維持費の考え方
この記事の要点
- 先に決めるのは「売る・貸す・残す」ではなく「年間いくら払い続けるか」
- 貸すは、修繕・管理・空室のリスクを自分が負う「事業」。遠方・築古では成立しにくい
- 残すは、維持費を払い続ける選択。理由が「決められないから」なら、それは先送り
- 売ると決めたら、次は買取か仲介か
3択を同じ土俵で比べる
| 選択 | 得られるもの | 失うもの・負担 | 向く人 |
|---|---|---|---|
| 売る | 一時金が入る。維持費が消える | 価格が期待より低いことがある。手続きに数か月 | 早く整理したい/遠方/使う予定がない |
| 貸す | 家賃収入。資産を残せる | 修繕・管理・空室・入居者対応の負担。築古は借り手がつきにくい | 都市部・築浅・管理を任せられる人 |
| 残す | 思い出・将来の選択肢を残せる | 固定資産税・保険・管理の手間が毎年かかる。放置で価値が下がる | 近くに住んでいて管理できる/使う予定がある |
判断の順番
- 年間の維持費を出す。固定資産税・都市計画税・火災保険・光熱費基本料・草刈りや通風の交通費
- 10年分を計算する。「残す」を選ぶなら、その額を払う覚悟があるか
- 貸せる物件かを見る。駅距離・築年数・修繕の要否。周辺の賃貸相場を調べて、修繕費を回収できるか
- 売る場合の手残りを概算する。買取と仲介、両方の目安を取る
- 3つの数字を並べて決める。決められないなら、それは「残す」を選んでいると自覚する
相続した空き家を売る場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(適用期限・要件あり)。売却を検討する段階で、国税庁の資料と税理士で確認してください。
出典・確認先
確認日:2026年09月18日。制度・金額は変更されることがあります。必ず公式情報で最新をご確認ください。