相続登記が済んでいない家は査定・売却できるか|登記の順番と期限
この記事の要点
- 査定は登記前でも受けられる。売却(契約・引渡し)は登記後
- 相続登記は2024年4月1日から義務。相続を知った日から3年以内。過去の相続も対象
- 登記前にできること:相続人の確定、遺産分割の話し合い、査定、荷物の整理
登記前にできること・できないこと
| 行為 | 登記前 | 補足 |
|---|---|---|
| 査定を受ける | できる | 名義人でなくても相場は分かる |
| 買取業者に相談する | できる | 登記完了を条件に話を進める業者が多い |
| 売買契約を結ぶ | 原則できない | 売主は登記名義人である必要がある |
| 賃貸に出す | 原則できない | 貸主の権限が確定していない |
| 荷物の整理 | できる | 相続人全員の了解を得てから |
登記の順番
- 相続人を確定する。被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
- 誰が相続するかを決める。遺言があればそれに従う。なければ遺産分割協議書を作り、全員が署名押印
- 登記を申請する。法務局へ。自分で申請するか、司法書士に依頼するか
- 登記完了後、登記事項証明書を取り、売却・賃貸の手続きへ
相続人の中に連絡が取れない人や、既に亡くなって次の相続が発生している人がいると、登記は一気に難しくなります。その場合は早めに司法書士へ相談してください。放置するほど関係者が増えます。
出典・確認先
確認日:2026年09月18日。制度・金額は変更されることがあります。必ず公式情報で最新をご確認ください。